ラーメン屋で隣に座った熟年カップルが大声でビデオカメラの話をしていた
ビデオカメラ専用ザク
こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです
1月31日、待ち焦がれていた「新・旅館業法」の政省令が公布されました
宿泊業界の新しい時代の幕開けです
改正内容は、でもお伝えした通りの規制緩和です。
最低客室数の廃止
洋室の構造設備の要件の廃止
玄関帳場等(フロント)の基準の緩和
便所の設備基準の緩和
最低客室数の撤廃により、マンション1室、一軒の住宅であっても「旅館・ホテル営業」の申請が可能に。
客室を1つのグループに貸し切りで利用させる形態(多数人で共用させない)は、民泊のニーズに合致します。
(旅館業法施行令の一部改正)
第一条 旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項を削り、同条第二項中「法」を「旅館業法(以下「法」という。)」に、「旅館営業」 を「旅館・ホテル営業」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「和式の構造設備による客室」 を「一客室」に改め、「それぞれ」を削り、「七平方メートル」の下に「(寝台を置く客室にあつては、 九平方メートル)」を加え、同号を同項第一号とし、同項第三号を削り、同項第四号中「これに類す る設備」を「当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するも の」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号から第八号までを 二号ずつ繰り上げ、同項第九号中「当該施設の」を「その」に、「第一条学校等の敷地」を「法第三 条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)」に、「当該第 一条学校等」を「当該施設」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十号中「都道府県」の下に「(保 健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)」を加え、同 号を同項第八号とし、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第 三項とする。 第二条中「ホテル営業、旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に、「から第三項まで」を「又は第二 項」に改める。
今回の改正で特に注目したいのが、玄関帳場等(フロント)の基準の緩和。
・・・・同項第四号中「これに類する設備」を「当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するもの」に改め、・・・・・の箇所です。
従来の「ホテル」「旅館」は玄関帳場(フロント)の設置が必須
旧旅館業法施行令第4号には、「宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること」とあり、
これがホテル営業において玄関帳場(フロント)の設置を求める根拠規定となっていました。
本改正で、この規定が改められ、 「宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること」に
この「厚生労働省令で定める基準」とは、下記2つの要件どちらも満たすものです。
①事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
②宿泊者名簿の正確な
記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡 し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えて いること。
「もう少し具体的には、どのような設備なのか」と思いますよね
パブリックコメントに対する回答から、厚生労働省の見解をうかがうことができます。
・、宿泊しようとする者の確認を適切に行うことは必要だが、対面での面接は不要
・ 鍵の受渡しは、必ずしも手渡しである必要はない
・ 宿泊者名簿の正確な記載を確保するため、ビデオカメラ等を設置し、宿泊者の本人確認や宿泊者以外の出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施する。その基準とは、
①宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること、
② 当該画像が施設の近傍から発信されていることを確認できること(意思疎通までは求めない)
・緊急時や宿泊者の求めに応じて、おおむね10分程度で職員等が駆けつける ことができる体制を整備すること
政省令改正を受け、今後の民泊(旅館業型)はどうなる
今後はマンションの1室や、一軒家での旅館・ホテル営業が取得しやすくなるため、
小規模な既存施設を活用した民泊が増加すると考えられます。
ICT機器を活用して、ビデオカメラでの本人確認、タブレット端末でのチェックイン・アウト、鍵はスマートロックで
より安全・効率的な運用が可能となります
ひとつ、新たな課題は10分以内の駆けつけ体制
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